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東京地方裁判所 昭和42年(行ク)57号 決定

申立人 中央労働委員会

被申立人 東洋レミコン運輸株式会社

主文

被申立人は、被申立人を原告とし申立人を被告とする当庁昭和四二年(行ウ)第一八四号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四一年(不再)第二〇号、第四四号事件において維持した愛知県地方労働委員会の昭和四一年六月二二日付命令(愛労委昭和四〇年(不)第八号、第一五号、第一九号不当労働行為救済申立事件)および昭和四一年一〇月三一日付命令(愛労委昭和四一年(不)第五号不当労働行為救済申立事件)に従い、小中英雄、吉田義春、早川正三、桜井正義および住田政司らを昭和四〇年四月二七日当時の原職に復帰させ昭和四〇年四月二八日以降、原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであつた諸給与相当額をその間の中間収入を控除の上支払わねばならない。

(裁判官 浅賀栄 西村四郎 森真樹)

緊急命令申立書

申立の趣旨

被申立人東洋レミコン運輸株式会社は、申立人が被申立人になした中労委昭和四十一年(不再)第二十号、同第四十四号不当労働行為再審査申立事件命令(昭和四十二年九月二十六日交付)に従い、原告東洋レミコン運輸株式会社、被告中央労働委員会の御庁昭和四十二年(行ウ)第一八四号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定にいたるまで、「被申立人は、小中英雄、吉田義春、早川正三、桜井正義および住田政司に対する下車勤措置を直ちにやめ、さらに同人らに対する休業通知および解雇を取消し、同人らを原職に復帰させ、昭和四十年四月二十八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるべきであつた諸給与相当額を支払わなければならない。」との決定を求める。

申立の理由

一、申立外小中英雄、同吉田義春、同早川正三、同桜井正義および同住田政司はそれぞれ被申立人東洋レミコン運輸株式会社に勤務していたが、昭和四十年四月二十七日付で下車勤措置を、同年五月二十二日付で休業通知を受け、小中英雄、吉田義春、早川正三および桜井正義は同年八月十八日、住田政司は昭和四十一年五月二十日それぞれ解雇された。

二、これに対し、前記五名の所属する申立外全国自動車運輸労働組合愛知支部は、愛知県地方労働委員会に対し、右の下車勤措置、休業通知および解雇は労働組合法第七条第一号および第三号に該当する不当労働行為であるとして救済の申立てを行ない、同委員会は、審査の結果、昭和四十一年六月二十二日付および同年十月三十一日付をもつて、別紙疎甲第一号証の二および三の各「主文」に記載のとおりの命令を発し、右命令は、それぞれ同年六月二十三日および同年十一月一日被申立人に交付された。

三、被申立人は、右命令を不服として昭和四十一年七月六日および同年十一月十六日申立人委員会に再審査の申立てを行なつたが、申立人委員会は審査の結果、昭和四十二年九月六日付で別紙疎甲第一号証の一の「主文」に記載のとおりの命令を発し、右命令は同年九月二十六日被申立人に交付された。

四、右救済命令に対し、被申立人は、昭和四十二年十月二十六日不当労働行為救済命令の取消しを求める旨の行政訴訟を提起し、右事件は御庁昭和四十二年(行ウ)第一八四号事件として目下審理中である。

五、申立外小中英雄、同吉田義春、同早川正三、同桜井正義および同住田政司は解雇されて以来今日まで労働者のカンパ等により生計を維持しており、生活状態は極度に悪化している。したがつてもしこの訴訟の解決するまで申立人委員会が発した前記命令の内容が実現されないならば、前記救済命令を受けた申立外小中英雄ら五名の者は精神的にも物質的にも回復すべからざる損害を蒙ることは明白であり、また前記五名の者の復職のない限り、組合員が全員被申立人会社より排除されている現状においては、申立外全国自動車運輸労働組合の団結権、団体行動権は回復すべからざる侵害を受けることも明らかであり、ひいては労働組合法の立法精神は没却されることになる。

六、したがつて申立人委員会は、昭和四十二年十一月二十二日第五四九回公益委員会議において、労働組合法第二十七条第八項の規定により、本件緊急命令申立てを決議した。よつて、本件申立てに及んだ次第である。

命令主文

(愛知地労委昭和四〇年(不)第八、一九号・昭和四〇年(不)第一五号 昭和四一年六月二二日命令)

申立人 全国自動車運輸労働組合東海地区生コン支部

第八、一九号事件被申立人 東洋レミコン運輸株式会社

第一五号事件被申立人 東洋レミコン株式会社

不第一五号事件

本件申立は、これを棄却する。

不第八、一九号事件

一、被申立人は、小中英雄、吉田義春、早川正三、桜井正義および住田政司に対する下車勤を直ちにやめ、さらに同人らに対する昭和四〇年五月二三日付の休業通知および小中英雄、早川正三および桜井正義に対する昭和四〇年八月一八日付の解雇通告を取消し、同人らを原職に復帰させなければならない。

二、被申立人は、昭和四〇年四月二八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるべきであつた諸給与相当額を支払わなければならない。

三、申立人のその余の申立は、これを棄却する。

命令主文

(愛知地労委昭和四一年(不)第五号 昭和四一年一〇月三一日命令)

申立人 全国自動車運輸労働組合東海地区生コン支部

被申立人 東洋レミコン運輸株式会社

被申立人は、申立人組合員住田政司に対する昭和四一年五月二〇日の解雇を取り消し、同人を原職に復帰させ、同人が昭和四一年五月二一日以降原職に復帰するまでの間の受けるべきであつた諸給与相当額を支払わなければならない。

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